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本の中で YouTube について言及しても大丈夫ですか?

文脈に関連し、商標や著作権を侵害しない方法で行われる限り、本の中で YouTube に言及することは一般に許容されます。たとえば、ソーシャル メディアに関する本を執筆している場合、最も人気のあるプラットフォームの 1 つとして YouTube について言及するとよいでしょう。あるいは、架空の物語を書いていて、登場人物の 1 人が YouTuber である場合は、キャラクターの背景の一部として YouTube を含めることもできます。ただし、YouTube の利用規約を理解し、YouTube の名前とロゴを責任ある方法で使用することが重要です。たとえば、存在しない YouTube への支持や提携を示唆する方法で YouTube のロゴや名前を使用しないでください。さらに、著作権所有者の明示的な許可なしに、YouTube の著作権で保護されたコンテンツを使用しないように注意する必要があります。