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第3級暴行と砲撃とは何ですか?

第 3 級暴行および砲撃 同意なしに他人に意図的かつ不法に触れたり、殴ったりすることにより、目に見える傷害や重大な痛みを引き起こすことと定義されます。これは単純な暴行よりも重大な犯罪とみなされ、傷害や重大な苦痛の証拠は必要ありません。第 3 級暴行および暴行は、一部の法域では「加重暴行」または「暴行」と呼ばれることがよくあります。

第三級暴行と暴行を証明するには、検察は以下を証明する必要がある。

※被告が故意に被害者に触れたり、殴ったりしたこと

*被告が被害者の同意なしにそうしたことをしたこと

* 接触または打撃により目に見える傷害または重大な痛みが生じた場合

目に見える傷 切り傷、打ち身、骨折など、被害者の体に目に見えるあらゆる物理的危害を指します。 かなりの痛み 骨折や深い切り傷による痛みなど、軽度または一時的以上の痛みとして定義されます。

第 3 級暴行および暴行は、傷害の程度と被告の犯罪歴に応じて、軽犯罪または重罪となる可能性があります。一部の管轄区域では、第 3 級暴行および暴行の場合、最高 5 年の懲役刑が科せられる場合があります。