電気通信におけるわいせつ行為を規制するものは何ですか?
FCC は、ラジオやテレビでのわいせつ、下品、冒涜的なコンテンツの放送を規制する責任があります。 FCC は、これらの規制に違反した放送局に罰金やその他の罰則を課すことができます。
1934 年通信法第 223 条 (a):
この法律は、わいせつな、わいせつな、または冒涜的な言語や画像の放送を禁止しています。
* わいせつ: 重大な文学的、芸術的、政治的、科学的価値が欠如しており、全体として明らかに攻撃的である場合、その素材は猥褻とみなされます。
* 猥褻: 放送媒体の現代のコミュニティ基準で判断して、明らかに不快な方法で性的または排泄的な活動または器官を説明または描写している場合、その素材は猥褻とみなされます。
* 冒涜的な表現: FCC 対パシフィカ財団 (1978 年) で最高裁判所が特定した 7 つの「汚い」単語、および一般に攻撃的または放送に不適切とみなされるその他の単語や用語が含まれます。
セーフハーバー規定:
FCC の規制には、午後 10 時から午後 10 時までの間に放送されるコンテンツに対する放送局の責任を保護する特定のセーフハーバー条項が含まれています。そして東部時間の午前6時。
放送局はこの時間帯でもわいせつなコンテンツや猥褻なコンテンツの放送を避けるために合理的な注意を払う必要がありますが、日中と同じレベルの監視の対象にはなりません。
強制措置:
FCC は、罰金の発行、停止命令の発行、放送ライセンスの取り消しなど、さまざまな手段を通じて規制を強制できます。 FCC には、わいせつ、わいせつ、冒涜的なコンテンツに関する一般の人々からの苦情を調査する権限もあります。
修正第 1 条の考慮事項:
FCC の規制は、わいせつでわいせつなコンテンツを規制するという政府の利益と憲法修正第 1 条による言論の自由の保証とのバランスを取る必要があります。 FCC の規制は司法審査の対象となっており、裁判所は制限が厳しすぎるとみなされた規制を無効にすることもあります。