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子供だけで契約電話を持てるでしょうか?

一般的に、携帯電話の契約を含め、子どもが自ら契約を結ぶことは法的に認められません。ほとんどの管轄区域では、法的拘束力のある契約を締結するには、18 歳以上 (または管轄区域の法定成年年齢) である必要があります。

これは、子供は未成年とみなされ、特定の決定を下す法的能力が欠けているためです。未成年者は通常、自分の行動の結果を完全に理解することができず、より簡単に影響を受けたり利用されたりする可能性があります。

この一般規則にはいくつかの例外があります。一部の管轄区域では、解放されたとみなされる(親または保護者から法的に分離され、自立していることを意味します)未成年者は、契約を結ぶことができる場合があります。さらに、一部の管轄区域では、未成年者が雇用契約や教育契約など、特定の種類の契約を結ぶことを許可する特定の法律が定められている場合があります。

親または保護者が子供に代わって携帯電話契約を結びたい場合は、通常、口座名義人として登録され、料金の支払い責任を負う必要があります。子供は親または保護者のアカウントで電話を使用できる場合がありますが、自分で契約を結ぶ法的権限はありません。

未成年者が契約を締結するための要件を判断するには、管轄区域の特定の法律を確認することが重要です。子供が自分で契約電話を取得できるかどうかわからない場合は、法律の専門家に相談するのが最善です。